今シーズンは、10月からインフルエンザの流行が開始しております。小中学校の学級閉鎖も早くから行われており、対策が必要です。
H24.4.2.付けで文部科学省より「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第11号)」が施行されました。小学生以上の児童、幼稚園児の場合、インフルエンザ罹患後の登校、登園基準が変更になり、発症から5日経過し、かつ、小学生以上は解熱後2日経過してから、幼稚園児は解熱後3日経過してから登校、登園可能となりました。
また、保育園児も、H24年11月 厚労省より、上記幼児園児と同様の登園規定の通達がありました。詳しくは、各保育所の担当者にご確認ください。 (厚労省の資料はこちら)
なお、学校、幼稚園、保育園指定書式の登校・登園許可証明書をお持ち頂く場合、書類発行料金は不要です。
準備中
診察の上、内服薬、あるいは、吸入薬を使用します。(服薬される方の来院が必須です。)
同一家族がインフルエンザと診断された場合で、
・65歳以上の高齢者
・気管支喘息など慢性の呼吸器疾患がある
・心不全など慢性の心臓病がある
・糖尿病などの代謝性疾患がある
・腎臓病がある
受験生、就職試験、あるいは、上記以外で感染者と濃厚接触をされた場合など、処方ご希望のかたは、診察の上で医師がが必要と認めた場合、処方をいたします。
ただし、適応外処方のため、「医療品副作用被害救済制度」対象になりません。
10日間ほどの予防効果があると言われていますが、100%保証されるものではありません。
予防投薬は自費診療になりますので、診察料、処方箋料として3560円、薬局で、お薬代として4000円前後のお支払いとなります。